家電(かでん)リサイクル法について Q&A |
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![]() このため、消費者(しょうひしゃ…品物を買う人)、小売業者(こうりぎょうしゃ…品物を売る人)、製造業者(せいぞうぎょうしゃ…品物を作る人)が力を合わせ、リサイクルをすすめる中でごみをへらし、使える資源(しげん)を有効(ゆうこう)に利用していくため、家電リサイクル法がつくられました。
1、ユニット形エアコンディショナー(ウインド形エアコンディショナー、または室内ユニットがかべかけ形、もしくは床(ゆか)おき形であるセパレート形エアコンディショナーにかぎる) 2、テレビジョン受信(じゅしん)き(ブラウンかん式のものにかぎる) 3、電気れいぞうこ・電気れいとうこ(家庭用の機器) 4、電気洗たくき(かんそうきはのぞく)
家電リサイクル法では、家電4品目の引きとり・リサイクルにかんして、小売業者(こうりぎょうしゃ)、製造業者(せいぞうぎょうしゃ)が、それぞれあらかじめ料金を決めて、公表(こうひょう)することになっていますので、その料金をはらいます。 また、家電4品目の回しゅう体制(たいせい)をととのえたり、リサイクルをする施設(しせつ)をつくったりするのは、小売業者(こうりぎょうしゃ)や製造業者(せいぞうぎょうしゃ)などが行います。
小売業者にはらう、収集(しゅうしゅう)と運ぱんに必要な料金(収集運ぱん料金)。 製造業者(せいぞうぎょうしゃ)にはらう、引き取りと再商品(さいしょうひん)化リサイクルなどに必要な料金(リサイクル料金)。
また、「リサイクル料金」は、「家電リサイクル券(けん)取りあつかい店」となっている小売業者や許可業者(きょかぎょうしゃ)にはらうか、もしくはゆうびん局で「家電リサイクル券(けん)」を買います。料金をはらったかどうかのかくにんは、この「家電リサイクル券(けん)」をはりつけることによって分かります。くわしくは、小売業者、ゆうびん局、おすまいの市町村(しちょうそん)におたずねください。 料金額(りょうきんがく)については、引きわたす小売業者(こうりぎょうしゃ)、市町村(しちょうそん)、収集(しゅうしゅう)運ぱん業者によってちがいます。くわしくは、引きわたす小売業者や市町村などにおたずねください。 「リサイクル料金」は、家電製品の種類やメーカーによってちがいますが、大手メーカーが公表(こうひょう)している「リサイクル料金」は下のとおりです。
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小売業者は、「収集運搬ぱん料金」をお店にはっておくなどして知らせるとともに、料金について問いあわせを受けた場合は、「収集運ぱん料金」と製造業者などが決める「リサイクル料金」を答えなければなりません。 「収集運ぱん料金」、「リサイクル料金」を知りたいときは、小売業者に電話などで問いあわせれば、教えてもらえます。
この法律(ほうりつ)は、中古品も対象(たいしょう)としています。リサイクルショップなどで家電製品を買った場合は、リサイクルショップに引きわたすことになります。
しかしながら、家電せいひんは、せいひんを買った時からすてる時まで10年以上の長い時間が必要です。もし、せいひんを買った時の料金に上のせする方法をとった場合、次のような問題(もんだい)がおこります。 1.すてる時にじっさいにかかることになる費用を、せいひんを買う時によそうすることがむずかしい。すてる時の引き取り・リサイクル料金が、買う時に上のせされた料金とちがう、ということがおこるかもしれない。 2.せいひんを作った業者が、すてる時に倒産していた場合、そのせいひんを買った消費者は、すでに引き取り・リサイクルにかかわる費用(ひよう)を、買う時にはらっているにもかかわらず、またはらわなくてはならなくなる。 3.家電リサイクル法の制定(せいてい)より前に売られ、すでに使われているせいひんも対象(たいしょう)になるから、このようなせいひんには、引きとり・リサイクルにかかわる費用(ひよう)が、買われた時に上のせされていない。 (このため、この法律では、家電4品目を引きとってもらう時に、料金をはらうこととしている。)
また、指定引き取り場所へは、各家庭や個人(こじん)でもはこびこむことができます。
経済産業省(けいざいさんぎょうしょう)家電リサイクル法ホームページ |
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